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製造所固有記号せいぞうしょこゆうきごう

製造所固有記号とは

  • 製造所の所在地と製造者の名称の代わりに表示できる、消費者庁長官にあらかじめ届け出た記号
  • 使えるのは原則として同じ製品を2つ以上の製造所でつくっている場合で、記号で表示したときは製造所を問われたら答える応答義務がある
  • 記号は数字・ローマ字・平仮名・片仮名かその組み合わせで10文字以内。表示では旧制度の記号と区別するため、頭に「+」を付ける
  • 応答のために、問い合わせ先の電話番号、製造所を載せたウェブサイトのアドレス、全製造所の所在地と記号のいずれかを表示する

よくある質問2

記号からどこの製造所か調べられる?
消費者庁のウェブサイトにある製造所固有記号の検索ページで、届け出られた記号を調べられる。検索するときは頭の「+」を入れなくてよい。
「+」も記号の一部?
一部ではない。「+」は新しい制度の記号と旧制度の記号を見分けるための印。

出典: 消費者庁「製造所固有記号の届出情報の検索」・消費者庁「食品表示基準Q&A」別添 製造所固有記号・消費者庁「食品表示基準について」(通知)(確認 2026年11月2日)