製造所固有記号せいぞうしょこゆうきごう
製造所固有記号とは
- 製造所の所在地と製造者の名称の代わりに表示できる、消費者庁長官にあらかじめ届け出た記号
- 使えるのは原則として同じ製品を2つ以上の製造所でつくっている場合で、記号で表示したときは製造所を問われたら答える応答義務がある
- 記号は数字・ローマ字・平仮名・片仮名かその組み合わせで10文字以内。表示では旧制度の記号と区別するため、頭に「+」を付ける
- 応答のために、問い合わせ先の電話番号、製造所を載せたウェブサイトのアドレス、全製造所の所在地と記号のいずれかを表示する
よくある質問2
- 記号からどこの製造所か調べられる?
- 消費者庁のウェブサイトにある製造所固有記号の検索ページで、届け出られた記号を調べられる。検索するときは頭の「+」を入れなくてよい。
- 「+」も記号の一部?
- 一部ではない。「+」は新しい制度の記号と旧制度の記号を見分けるための印。
出典: 消費者庁「製造所固有記号の届出情報の検索」・消費者庁「食品表示基準Q&A」別添 製造所固有記号・消費者庁「食品表示基準について」(通知)(確認 2026年11月2日)