食品表示の用語集
- 36語
表示の決まり14
- アレルギー表示あれるぎーひょうじ容器包装に入った加工食品に、食物アレルギーの原因になる決められた原材料を含むことを示す表示
- 栄養機能食品えいようきのうしょくひん特定の栄養成分の補給に使う食品で、国が定めた基準に従ってその栄養成分の機能を表示するもの
- 栄養強調表示えいようきょうちょうひょうじ栄養成分や熱量が多い・少ないことを、商品名や包装で強調する表示。食品表示基準で成分ごとに基準値が決まっている
- 栄養成分表示えいようせいぶんひょうじ容器包装に入った一般用加工食品に義務づけられている、熱量と主な栄養成分の量を示す表示
- 機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん事業者の責任で、科学的根拠にもとづき、特定の保健の目的が期待できる旨(疾病リスクの低減に関するものを除く)を表示した食品
- 原材料名げんざいりょうめい加工食品に使った原材料を、重量の割合が大きいものから順に、最も一般的な名称で並べた表示
- 消費期限しょうひきげん決められた方法で保存したとき、腐敗や変敗などの劣化によって安全性を欠くおそれがないと認められる期限の年月日
- 賞味期限しょうみきげん決められた方法で保存したとき、その食品に期待される品質がすべて十分に保たれると認められる期限の年月日
- 食品添加物しょくひんてんかぶつ食品をつくる過程で、または加工や保存のために、食品に加えたり混ぜたり染み込ませたりして使う物(食品衛生法第4条)
- 食品表示の名称しょくひんひょうじのめいしょう一括表示の「名称」欄に書く、その食品の中身を表す一般的な名称
- 推定値すいていち栄養成分表示の値が、決められた分析方法で得た値と一致しない場合があることを示すための表記
- 製造所固有記号せいぞうしょこゆうきごう製造所の所在地と製造者の名称の代わりに表示できる、消費者庁長官にあらかじめ届け出た記号
- 特定保健用食品とくていほけんようしょくひんからだの生理学的機能などに働く関与成分を含み、特定の保健の目的が期待できる旨(保健の用途)を表示する食品
- 内容量ないようりょう容器包装に入った食品の中身の量。重さはg・kg、体積はml・L、数は個などの単位を付けて示す
栄養成分11
- エネルギーえねるぎー食品から得られる熱の量。食品表示基準では「熱量」の名で、栄養成分表示に必ず載せる項目の一つ
- 脂質ししつ栄養成分表示に必ず載せる成分の一つ。ゲルベル法か溶媒抽出-重量法で量を測る
- 食塩相当量しょくえんそうとうりょう食品に含まれるナトリウムの量に2.54を掛けて、食塩の重さに置き換えた値
- 食物繊維しょくもつせんい人の消化酵素で分解されない食品の成分。表示では炭水化物の内訳として書く
- 炭水化物たんすいかぶつ食品の重さから、たんぱく質・脂質・灰分・水分の量を差し引いて求める成分
- たんぱく質たんぱくしつ栄養成分表示に必ず載せる成分の一つ。食品の全窒素量を測り、一定の係数を掛けて量を求める(窒素定量換算法)
- 糖質とうしつ食品の重さから、たんぱく質・脂質・食物繊維・灰分・水分の量を差し引いて求める成分
- トランス脂肪酸とらんすしぼうさんトランス型の炭素-炭素二重結合を持つ不飽和脂肪酸の総称。消費者庁の指針はコーデックス委員会の定義を用いる
- ナトリウムなとりうむミネラルの一つで、食品表示基準が栄養成分表示に必ず載せるよう定める成分(たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム)に入る
- 日本人の食事摂取基準にほんじんのしょくじせっしゅきじゅんエネルギーと栄養素について、1日にとる量の基準を示したもの。法律にもとづき厚生労働大臣が定める
- 飽和脂肪酸ほうわしぼうさん脂肪酸のうち、炭素と炭素の間に二重結合を一つも持たないもの。パルミチン酸・ステアリン酸などがある
値段と量4
製法・原材料5
- かんすいかんすい中華めんをつくるときに小麦粉に加える、カリウムやナトリウムの炭酸塩・りん酸塩を1種か2種以上混ぜた食品添加物
- ノンフライ麺のんふらいめん油で揚げずに、熱風で乾燥させた即席めん。熱風乾燥めんとも呼ぶ
- フライ麺ふらいめん油で揚げて乾燥させた即席めん。油揚げめんとも呼ぶ
- 無菌包装米飯むきんほうそうべいはん炊く前の米に短時間の高温加熱殺菌などをして無菌に近づけてから炊き、無菌にした清浄な部屋で容器に密封したごはん
- レトルトパウチ食品れとるとぱうちしょくひん光を通さないプラスチックフィルムやアルミはくを貼り合わせた袋・成形容器に詰めて密封し、加圧加熱殺菌して常温で長く保存できるようにした食品