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希望小売価格きぼうこうりかかく

希望小売価格とは

  • メーカーや卸売業者など小売業者でない者が、小売業者が値段を決めるときの参考として設け、前もって公表しておく価格
  • 公表のしかたは新聞広告・カタログ・商品本体への印字などで、消費者は店の値段を比べる手がかりの一つとして受け取る
  • 流通業者への単なる参考として示す限り、希望小売価格を設けること自体は独占禁止法上の問題にならない
  • 示した価格を流通業者に守らせるなど販売価格を縛ると、再販売価格の拘束として原則違法になる

よくある質問3

定価との違いは?
公正取引委員会の指針は、希望小売価格を流通業者に知らせるときは「正価」「定価」や金額だけの表示を避け、「参考価格」「メーカー希望小売価格」のように縛らない言葉を使うのが望ましいとしています。
店の値段が希望小売価格と違うのはなぜですか?
希望小売価格はあくまで参考として示される価格で、実際の販売価格は各流通業者が自分で決めるものだからです。
希望小売価格の無い商品で「メーカー希望小売価格の○割引」と書けますか?
消費者庁の価格表示ガイドラインは、希望小売価格が設けられていない(撤廃された場合を含む)商品で任意の価格を希望小売価格として比べる表示は、不当表示に当たるおそれがあるとしています。

出典: 消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」・公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(確認 2026年11月2日)