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総額表示そうがくひょうじ

総額表示とは

  • 事業者が消費者に向けて前もって価格を示すとき、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた税込価格で示す決まり
  • 根拠は消費税法第63条。店頭・チラシ・新聞やテレビの広告など、媒体を問わず前もって示す価格が対象になる
  • 価格を示していない場合や、口頭で伝える価格は対象にならない
  • 2013年10月から2021年3月までは税抜価格だけの表示も認められていたが、2021年4月1日から総額表示が義務になった

よくある質問2

税抜価格を一緒に書いてもよいですか?
税込価格がはっきり示されていれば、税抜価格や消費税額を並べて書けます。「11,000円(税抜価格10,000円)」「10,000円(税込価格11,000円)」のような書き方が認められています。
飲食料品の消費税率が変わるときの扱いは?
国税庁は、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡の消費税率が引き下げられ、それに合わせて飲食料品の総額表示の特例が設けられると案内しています。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け・政府広報オンライン「令和3年4月から総額表示が義務化」(確認 2026年11月2日)