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100g 単価ひゃくぐらむたんか

100g 単価とは

  • 商品の値段とあわせて示す、100g当たり・10ml当たりのような決まった量当たりの価格(単位価格)
  • 東京都は消費生活条例第18条にもとづき品目ごとの単位を告示で定め、ハム・チーズ・ジャムなどは100g、果実飲料は100mlとしている
  • 東京都の告示では、販売価格を内容量で割った額を有効数字3桁(4桁目を四捨五入)にし、定めた単位を掛けて求める
  • 東京都の告示では、表示に商品名・単位・単位価格・内容量・販売価格(容器代を含む)を書く

計算

100g 単価 (円) = 販売価格 (円) ÷ 内容量 (g) × 100

よくある質問3

東京都で表示が求められるのはどんな店ですか?
1店舗の面積が300平方メートル以上の店舗などの小売業者です。区が設置管理する公設小売市場は200平方メートル以上の店舗が対象です。
どんな形で表示されますか?
商品に直接ラベルを貼るか印刷する、陳列棚にラベルを貼るか差し込む、商品の近くの下札や置札、一覧表のどれか、またはその組み合わせです。
何の役に立ちますか?
内容量の違う商品どうしや、ブランド・店舗の違う商品の値段を比べやすくなると東京都は説明しています。

出典: 東京都「単位価格等に関する表示事項等の告示内容」・東京都「ご存知ですか?『単位価格表示』」(確認 2026年11月2日)