機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん
機能性表示食品とは
- 事業者の責任で、科学的根拠にもとづき、特定の保健の目的が期待できる旨(疾病リスクの低減に関するものを除く)を表示した食品
- 販売の前に、安全性と機能性の根拠などを消費者庁長官に届け出る。特定保健用食品と違い、国が審査して許可するものではない
- 届け出た内容(安全性・機能性の根拠、生産・製造や品質の管理など)は、消費者庁のウェブサイトで誰でも確かめられる
- 栄養機能食品・特定保健用食品と合わせて保健機能食品と呼ばれ、この3つ以外の食品には効果や機能を表示できない
よくある質問2
- 特定保健用食品(トクホ)との違いは?
- トクホは食品ごとに国の審査を受けて表示の許可を得る。機能性表示食品は国の審査を受けず、事業者が根拠を届け出たうえで自らの責任で表示する。
- 広告に書かれた効果は国が認めたもの?
- 国が認めたものではない。消費者庁は、国が効果を認めているかのような広告が問題になった例を挙げ、届け出た内容を超える広告をうのみにしないよう呼びかけている。
出典: 消費者庁「機能性表示食品について」・消費者庁「栄養や保健機能に関する表示制度とは」・消費者庁「栄養機能食品について」(確認 2026年11月2日)