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特定保健用食品とくていほけんようしょくひん

特定保健用食品とは

  • からだの生理学的機能などに働く関与成分を含み、特定の保健の目的が期待できる旨(保健の用途)を表示する食品
  • 販売するには、食品ごとに有効性と安全性について国の審査を受け、表示について消費者庁長官の許可を得る必要がある
  • 区分には、規格基準型、疾病リスク低減表示、条件付き特定保健用食品、許可済みの食品の軽い変更による再許可などがある
  • 条件付き特定保健用食品は、一定の有効性は確かめられたが根拠が限られる食品で、そのことを示す表示を条件に許可される

よくある質問3

保健の用途の表示とはどんなもの?
「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」のように、関与成分をとることで期待できる保健の目的を示す表示。
許可された商品はどこで分かる?
消費者庁が特定保健用食品の許可(承認)品目の一覧を公開している(2026年9月1日に更新)。
疾病リスク低減表示が認められている関与成分は?
消費者庁の資料「特定保健用食品とは」では、カルシウムと葉酸の2つ。

出典: 消費者庁「特定保健用食品について」・消費者庁「特定保健用食品とは」(確認 2026年11月2日)