栄養機能食品えいようきのうしょくひん
栄養機能食品とは
- 特定の栄養成分の補給に使う食品で、国が定めた基準に従ってその栄養成分の機能を表示するもの
- 1日当たりの摂取目安量に含まれるその栄養成分の量が、決められた上限値と下限値の範囲に入っている必要がある
- 国への個別の許可申請が要らない自己認証の制度で、機能とあわせて、摂取するうえでの注意事項も表示する
- 機能を表示できる栄養成分は、n-3系脂肪酸、亜鉛・カルシウム・鉄などのミネラル6種、ビタミンA・C・D・葉酸などのビタミン13種の計20成分
よくある質問2
- どんな食品が対象?
- 容器包装に入れて消費者に売る一般用加工食品と一般用生鮮食品。
- 機能の表示はどんな文になる?
- 食品表示基準の別表で成分ごとに決まった文を使う。たとえばカルシウムなら、骨や歯をつくるのに必要な栄養素のひとつである旨を表示する。
出典: 消費者庁「栄養機能食品について」・消費者庁「食品表示基準」別表第11(確認 2026年11月2日)