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食品表示の名称しょくひんひょうじのめいしょう

食品表示の名称とは

  • 一括表示の「名称」欄に書く、その食品の中身を表す一般的な名称
  • 商品名がその中身を表す一般的な名称であれば、名称として使える。ほかの法令で表示の決まりがある品目は、名称が制限されることがある
  • 名称に括弧で商品名を添えることは、名称を取り違えさせないかぎり差し支えない
  • 商品名の近くに一般的な名称(例「スナック菓子」)をはっきり書けば、一括表示の名称欄を省ける。商品名よりずっと小さく書くことは認められない

よくある質問1

名称に「黒糖」と書けるのはどんな食品?
さとうきびの搾り汁から不純物を除いて煮詰め、糖みつを分けずに冷やして固めた(または粉にした)砂糖だけ。粗糖などを加えたものは「加工黒糖」のように、純粋な黒糖ではないと分かる名称にする。

出典: 消費者庁「食品表示基準」(内閣府令)・消費者庁「食品表示基準Q&A」第2章 加工食品(確認 2026年11月2日)