アレルギー表示あれるぎーひょうじ
- 表示の決まり
- 特定原材料
- アレルゲン
アレルギー表示とは
- 容器包装に入った加工食品に、食物アレルギーの原因になる決められた原材料を含むことを示す表示
- 表示が義務の特定原材料は、えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生の9品目(2026年4月時点)
- 表示が推奨される特定原材料に準ずるものは、アーモンド・いくら・ごま・大豆・ピスタチオ・ゼラチンなど20品目(2026年4月時点)
- 書き方は、原材料ごとに直後の括弧で示す個別表示と、欄の最後に「(一部に〇〇・〇〇を含む)」とまとめる一括表示の2つで、組み合わせては使えない
よくある質問4
- 「乳」はどう書かれる?
- 「乳成分を含む」と書く。乳製品などに「乳を含む」「乳製品を含む」と書くことは認められていない。添加物に由来する場合は「乳由来」と書く。
- カシューナッツの表示はいつから義務になった?
- 2026年4月1日の食品表示基準の改正で特定原材料に加わった。2年間の経過措置期間が設けられている。同じ日にピスタチオが特定原材料に準ずるものに加わった。
- 「入っている可能性がある」とだけ書くことはできる?
- できない。単なる可能性の表示は認められていない。洗浄などの対策をしても製造ラインでの混入を防ぎきれない場合は、同じ工場で〇〇を含む製品をつくっている旨の注意書きが推奨されている。
- 卵を「たまご」と書いてもよい?
- よい。特定原材料と同じものと分かる代替表記(卵なら「玉子」「たまご」など)があれば、「卵を含む」の表示を省ける。
出典: 消費者庁「アレルギー表示とは」(2026年4月時点)・消費者庁「食品表示基準Q&A」別添 アレルゲン・消費者庁 事務連絡(2026年4月1日)・消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」(確認 2026年11月2日)