食品添加物しょくひんてんかぶつ
- 表示の決まり
- 添加物
食品添加物とは
- 食品をつくる過程で、または加工や保存のために、食品に加えたり混ぜたり染み込ませたりして使う物(食品衛生法第4条)
- 使えるのは原則として国が指定した指定添加物で、ほかは既存添加物・天然香料・一般飲食物添加物に限られる。使用は食品安全委員会の評価を経て、規格と使用の基準を決めたうえで認められる
- 表示は原則として物質名で、添加物の中で重量の多い順に書く。加工助剤とキャリーオーバーは表示しなくてよい
- 甘味料・着色料・保存料・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤などは物質名に用途名を添える。香料・酸味料・調味料・乳化剤・かんすいなどは一括名で書ける
よくある質問3
- どんな添加物が使える?
- 食品安全委員会の評価を受けて個別に指定された指定添加物のほか、1995年の法改正の前から国内で広く使われてきた既存添加物、香りづけに使う天然香料、ふだん食品として口にする物を添加物として使う一般飲食物添加物(イチゴジュース・寒天など)。
- 「調味料(アミノ酸等)」はどういう意味?
- 調味料として使った添加物を一括名で書いた表示。アミノ酸だけなら「調味料(アミノ酸)」、主にアミノ酸で核酸なども含むときは「調味料(アミノ酸等)」と書く。
- 表示しなくてよい添加物はある?
- ある。加工の途中で使い、最終の食品には残らないか効果を出さない量しか残らない加工助剤と、原材料から持ち越されて食品の中で効果を出さないキャリーオーバーは、表示しなくてよい。
出典: 食品衛生法(e-Gov 法令検索)・消費者庁「食品添加物」・消費者庁「食品表示基準」(内閣府令・別表)・厚生労働省「食品添加物 よくある質問」(確認 2026年11月2日)